利用可能時間

5:00~26:00
(翌午前2:00)

安心安全への取り組み

一般乗合バス事業者とは

道路運送法の規定に関わる審査を受け、国土交通大臣から許可を受けた事業者です。
安全にバスを運行できるか以下の内容を厳しく審査された後、許可を受けます。

  • 道路運送法に抵触しないような停留所の設置
  • 運転者の休憩、仮眠施設の設置
  • 車両の保管、整備施設の設置
  • 事故を未然に防ぐ為の教育及び、指導体制、社内規程の構築
  • 損害賠償能力
  • 財務内容

運行路線は一つ一つ全て事前に認可を受ける必要があります。
運行ルートや時刻表などのほかに、停留所の位置まで届け出て認可を受けております。
当サイトに掲載している路線バスは全て一般乗合バス事業者による「路線バス」です。
非常に高いレベルの安全運行管理を実施しております。ご安心してご利用ください。

【参考】道路運送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html

e-Govのサイトへ移動します。

上記資料内の一般旅客自動車運送事業が一般乗合バス事業者を指します。

高速路線バス(路線バス)

利用者の契約の相手方

運行バス会社


利用者との契約の性質

運送契約


利用者との間で適用される約款

乗合運送約款


実際に運行を行う者

一般乗りバス事業者。予約時点で確定しています。


運行車両

乗合バス車両


利用方法

予約していなくても当日空席があれば乗車できます。
バス乗務員に運賃を支払うことができます。


乗車までの手続

バス停留所から直接乗車可能です。


乗降場所

目印となるバス停留所標識が設置されており、乗降場所も決まっています。


運行の確実性

乗客が一人でも運行されます。


キャンセル時の取扱い

払戻手数料が徴収されます。
<標準乗合運送約款の場合>
普通乗車券 100円 等


事故時の対応

事故処理や損害賠償は一般乗合バス会社が行います。

高速ツアーバス(募集型企画旅行)

利用者の契約の相手方

旅行会社


利用者との契約の性質

旅行契約


利用者との間で適用される約款

旅行業約款


実際に運行を行う者

旅行会社からチャーターされた貸切バス事業者。
予約時点では確定していない場合があります。


運行車両

貸切バス車両


利用方法

事前に契約が成立している必要があり、旅行代金は旅行会社に支払います。
当日、バス乗務員に旅行代金を支払って乗車することはできません。


乗車までの手続

予約時に指定された時刻までに、旅行会社から指定された場所で受付をしなければ乗車できません。


乗降場所

バス停留所標識は通常は設置されていません。
乗降場所が当日急遽変更される場合があります。


運行の確実性

最少催行人員に達しなかったときは、運行されない場合があります。


キャンセル時の取扱い

取消手数料が徴収されます。
<標準旅行業約款の場合>

  1. 乗車日の前日から起算してさかのぼって20日目~8日目
    (日帰りの場合は10日目~8日目)旅行代金の20%以内
  2. 乗車日の前日から起算してさかのぼって7日目以降(③~⑤の場合を除く)
    旅行代金の30%以内
  3. 乗車日の前日 旅行代金の40%以内
  4. 乗車日の当日(⑤の場合を除く)旅行代金の50%以内
  5. 乗車後のキャンセル又は無連絡不参加 旅行代金の100%以内

事故時の対応

事故処理や損害賠償は旅行会社ではなく貸切バス会社が行います。

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